今回のテーマは同一労働同一賃金です。
時折、社労士の電話相談室の相談員をさせていただくことがあります。
先日の担当時、コロナ関連のご相談もある中で珍しく、同一労働同一賃金(以下、同一労賃)についてのお問い合わせがありました。しかも、労働者側から!
察するところ、ご自身の待遇に不満があり、同一労賃を皮切りになんとか会社をギャフンと言わせたいようで(表現が昭和(^-^;)、
こちらの発言に
「では会社は違法ってことですよね?」
と敏感に戦闘態勢に。
同一労賃といっても正規社員と非正規社員の給与がまったく同じになるわけではなく、
その手当(職務手当、通勤手当、皆勤手当など)の内容により個別に判断されます。
たとえば通勤手当は、通勤の費用を補助するための手当であり、正規、非正規で差をつけることは違法です。
でもたとえば、会社の事情でパートだけは近隣区域からしか募集していない場合などは、この限りではありません。
「何に対する賃金か」で判断し、同じか又は責任の度合いなどに応じてバランスのとれた手当が求められます。
今回の同一労賃で大きく変わった点として、会社には待遇差の内容の説明義務が求められますので、
何か疑問があれば、会社に聞いてみましょう。
会社も気づかない点があるかもしれないので、攻め立てるのではなく、温和に質問すると良いでしょう。
そもそも厚生労働省のガイドライン通りに設定している会社の方が少ないと思います。
同一労賃、中小企業は2021年4月から適用されます。
準備ができていない会社は給与規程の見直しをしておきましょう。
こんなときはご連絡ください。
未来社会保険労務士事務所
まずはお気軽にお問合せください。
電話番号:090-1813-2013
所在地 :東京都北区王子6-2-6-201
定休日 :土日祝