東京都北区王子6-2-6-201
 
 


企業の成長に必要な労務管理をサポートします。


東京都北区にある社会保険労務士事務所です。

御社の実情、ご希望にあわせて、ご相談に乗ります。

わかりやすく、相談から実行支援までお手伝いいたしますので、

是非、お話をお聞かせください。




  1. 未来社会保険労務士事務所ブログバックナンバー
 

未来社会保険労務士事務所ブログバックナンバー

労働基準法は、人を雇う経営者も、雇われる側の人も、知っておいた方が良い法律です。
どちらも、自分の身を守るためのツールとなります。

ここでは、基本的な労働基準法をわかりやすく解説していきます。

今回のテーマは割増賃金についてです。

残業したら、2割5分(以上)増しで残業代を払う。

これは広く認識されていると思いますが、どこから割増すれば良いのかご存知ですか?
じつは、ここを認識せず、残業代を必要以上に多く支払っている会社が時折見受けられます。

正解は、、、

法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えたところから2割5分増しで支払う、です。

たとえば、1日に働かせて良い時間は8時間ですが、1日7時間働く契約の社員が、2時間残業して、合計9時間働いた時は、
最初の1時間分は法定労働時間内ですので、割増無し。
8時間超えたところの1時間分だけ2割5分増しで支払えば足ります。

もちろん、最初の1時間分にも割増して支払ってあげることは、法律を上回っていますので、一向にかまいません。

あなたの会社の就業規則ではどのように定められているか、この機会に確認してみましょう。

労働基準法は、身近な法律です。

実際の自分の職場で当てはめて考えることができるので、興味深いですよ。
また、知っておくことで、会社側も労働者側も、自分を守ることができます。

今回のテーマは、労働時間についてです。

 

労働基準法で定められている1日の労働時間の上限は、8時間です。

9時から働いて、休憩1時間したとしたら、18時までは働かせて良いことになります。

 

それでは1週間の上限は何時間でしょう?

 

1日8時間、週休2日だとして、5日働くと40時間。

 

そう、単純に40時間です。(業種により44時間)

 

この一日8時間、一週間40時間という法定時間を超えて従業員を働かせることはできません。

 

この時間を超えて働かせたいときは、36協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。


36協定結ばずに、法定労働時間を超えて働かせている会社は、意外と見受けられます。
しかし、これは違法です。
36協定の作成は簡単、届け出は郵送でもできますので、是非やっておきましょう。

コロナ関連の雇用調整助成金、また要件が一部変更になり、

解雇無しの場合の助成率は、90%のところが、100%となりました。


単純に100%ではなく、会社が60%以上の休業手当を支払った場合、
60%を超えた部分につき100%であり、60%までの部分については90%です。

 

 

 

これに伴い、申請書類も変更となっています。

 

言わない約束かもしれませんが、最初から几帳面に書類と向き合っていたら、

 

度重なる簡素化に、ありがたい気持ちもありつつも、

 

「今までの苦労はなんだったのか」と脱力感かもしれません。

 

おまけに申請書類の書き直しの手間もあったりで、振り回された感があったことでしょう。


早い段階から変更はあったので、そんな予感はあり、ちょっと待ってから取り掛かろうと思ったカンの良い方も多かったことと思います。


後で良いものと、今やった方が良いもの、
見極める目も必要だと感じています。

 

さて、コロナ関連の影響で収入に相当な減少があった事業主は、厚生年金保険料の納付を1年間猶予することができます。


同じく労働保険料も、担保の提供は不要、延滞金もかかりません。(猶予の要件あり)

「後でも良いよ」ってことになっていますが、結局、いずれは納めなければならないものです。

必要に応じて制度を賢く利用していきましょう。

コロナ関連で打撃を受けている企業を救おうとがんばっている雇用調整助成金。

 

従業員(雇用保険に加入していることが条件)に休業手当を支払った会社が、国からもらえるお金のことです。

 

で、今回、じつに特別なことなのですが、4月1日から6月30日までの特例として、

雇用保険未加入の人!に支払った休業手当に対しても、助成金支給の対象となります。

 

雇用保険未加入の人というのは、週20時間未満で勤務している、雇用保険料を支払っていないパート、アルバイトの方たちです。

 

これがどれくらい特別なことか?

 

雇用調整助成金の財源は、会社が支払った雇用保険料から来ています。

 

雇用保険に加入している方はお給料から雇用保険料が控除されていると思いますが、会社はその総額に加えて、その総額の約2倍の金額を負担しています。

 

会社が負担している雇用保険料のうち、

半分は失業給付や育児休業給付などに使われています。

 

もう半分は、雇用の安定や能力開発などの事業に使われており、雇用調整助成金などの財源もそこから来ているのです。

 

誰のための事業かというと、雇用保険の被保険者はもちろん、被保険者であった者、及び被保険者になろうとする者に関してとされていますので、

現在未加入の方も助成金対象となるということは本当に特別なことです。

 

この緊急事態を乗り切るための助成金。

書類もかなり簡略化されたので、今まで申請を諦めていた事業主の方も、チャレンジしてみてはいかがでしょうか(*'▽')


(4月19日時点での記事です。)

  • 給与計算だけをアウトソーシングしたい
  • 健康経営に興味がある
  • 自分の会社にあったサポートをしてもらいたい

こんなときはご連絡ください。

未来社会保険労務士事務所

まずはお気軽にお問合せください。

電話番号:090-1813-2013

所在地 :東京都北区王子6-2-6-201


定休日 :土日祝

会社情報・アクセスはこちら