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未来社会保険労務士事務所ブログバックナンバー

雇用保険の失業手当は、自己都合で退職した場合、3カ月間の給付制限がかかります。


この3カ月が、10月1日より2カ月に短縮されます。


自己都合退職の場合、給付制限は9月30日で退職すると3カ月、10月1日以降だと2か月、ということになります。

 

企業においては実務上の影響はありませんが、退職予定者にはアナウンスした方が良いでしょう。


なお、5年間のうち2回の離職までという制限つき、さらに、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職の場合は、これまでどおり3カ月です。