今回のテーマは年次有給休暇(有休)の時季変更権についてです。
これ、けっこう勘違いが多いところなんですが、
業務が忙しい時は、会社は有休の日程変更をさせることができる、と思っている会社さんが時折見受けられます。
就業規則にも、「業務の正常な運営を妨げる場合は時季を変更させることがある」などと記載されていたり。
あなたは、この記載のどこが違っているかわかりますか?
正しくは、「業務」ではなく、「事業」です。
事業の正常な運営を妨げる場合においては、時季を変更させることが認められています。こんなときはご連絡ください。
未来社会保険労務士事務所
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