毎年行われる社会保険料の改定。
改定された保険料が反映されるのは、その年の9月分の社会保険料からです。
では9月分の社会保険料は、給与計算のタイミングはどこで控除するのでしょう?
社会保険料を当月徴収している会社であれば9月、
翌月徴収の会社であれば、10月の給与計算で控除すれば良いことになります。
今年は算定の反映に加えて、厚生年金保険料の上限額の改定もあります。
厚生年金の標準報酬月額、これまで62万円だった上限が、65万円に引き上げられています。
引き上げられる該当者がいれば、その該当者と会社の保険料負担額が増えるということ。
そして該当者の、将来受けとれる年金額が増えるということです。
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