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東京都北区にある社会保険労務士事務所です。

御社の実情、ご希望にあわせて、ご相談に乗ります。

わかりやすく、相談から実行支援までお手伝いいたしますので、

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10月の給与は要注意

毎年行われる社会保険料の改定。

 

改定された保険料が反映されるのは、その年の9月分の社会保険料からです。

では9月分の社会保険料は、給与計算のタイミングはどこで控除するのでしょう?

社会保険料を当月徴収している会社であれば9月、

翌月徴収の会社であれば、10月の給与計算で控除すれば良いことになります。


大抵の会社の保険料は翌月徴収ですから、今月の給与計算は注意が必要です。

今年は算定の反映に加えて、厚生年金保険料の上限額の改定もあります。

厚生年金の標準報酬月額、これまで62万円だった上限が、65万円に引き上げられています。

引き上げられる該当者がいれば、その該当者と会社の保険料負担額が増えるということ。

そして該当者の、将来受けとれる年金額が増えるということです。



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