会社って絶大な権力を持っていて、その気になれば社員をクビにできる、というイメージ、
ありませんか?
じつは会社は、簡単には社員を解雇することはできません。
就業規則に根拠がなければ懲戒処分はできません。
では、就業規則に根拠があれば解雇できるのか?といえば、そうとは限りません。
就業規則に沿った解雇だったとしても、それが社会通念上通るものでなかったら、その解雇は無効となる可能性大です。
社員が何らかの問題を起こして逮捕されて、
「会社として不名誉だ!」
と懲戒解雇された場合さえも
その程度なら大したことないとされ、解雇が無効とされた判例もあるのです。(日本鋼管事件)
簡単に解雇してしまう経営者も多い気がしますが、訴えられたら、会社はほぼ負けます。
それほど、日本の会社は簡単に解雇出来ないようになっています。
しかし、不当な解雇だったとしても、解雇を言い渡された側の精神的ダメージは相当なものでしょう。
自身を責めて、家に帰れず、公園のベンチで途方に暮れるかもしれません。
そんな悲劇を生まないためにも、双方が歩み寄ったり、もしくは、第三者が解決の糸口を見つけたり、会社と従業員の両者が落ち着ける打開策を見つける努力も必要です。
こんなときはご連絡ください。
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