コロナ関連の雇用調整助成金、また要件が一部変更になり、
解雇無しの場合の助成率は、90%のところが、100%となりました。
単純に100%ではなく、会社が60%以上の休業手当を支払った場合、
60%を超えた部分につき100%であり、60%までの部分については90%です。

これに伴い、申請書類も変更となっています。
言わない約束かもしれませんが、最初から几帳面に書類と向き合っていたら、
度重なる簡素化に、ありがたい気持ちもありつつも、
「今までの苦労はなんだったのか」と脱力感かもしれません。
おまけに申請書類の書き直しの手間もあったりで、振り回された感があったことでしょう。
早い段階から変更はあったので、そんな予感はあり、ちょっと待ってから取り掛かろうと思ったカンの良い方も多かったことと思います。
後で良いものと、今やった方が良いもの、
見極める目も必要だと感じています。
さて、コロナ関連の影響で収入に相当な減少があった事業主は、厚生年金保険料の納付を1年間猶予することができます。
同じく労働保険料も、担保の提供は不要、延滞金もかかりません。(猶予の要件あり)
「後でも良いよ」ってことになっていますが、結局、いずれは納めなければならないものです。
必要に応じて制度を賢く利用していきましょう。